書類の作成・保存義務(下請法 第5条)

親事業者は,下請事業者に対し製造委託,修理委託,情報成果物作成委託又は役務提供委託をした場合は給付の内容,下請代金の額等について記載した書類(5条書類)を作成し2年間保存する義務があります。

作成・保存が必要な書類

①注文書

②見積書

③合意文書

④支払関係書類

⑤不具合の連絡

5条書類に記載すべき具体的事項

(1) 下請事業者の名称
(2) 製造委託,修理委託,情報成果物作成委託又は役務提供委託をした日
(3) 下請事業者の給付の内容
(4) 下請事業者の給付を受領する期日
(5) 下請事業者から受領した給付の内容及び給付を受領した日
(6) 下請事業者の給付の内容について検査をした場合は,検査を完了した日,検査の結果及び検査に合格しなかった給付の取扱い
(7) 下請事業者の給付の内容について,変更又はやり直しをさせた場合は,内容及び理由
(8) 下請代金の額
(9) 下請代金の支払期日
(10) 下請代金の額に変更があった場合は,増減額及び理由
(11) 支払った下請代金の額,支払った日及び支払手段
(12) 下請代金の支払につき手形を交付した場合は,手形の金額,手形を交付した日及び手形の満期
(13) 一括決済方式で支払うこととした場合は,金融機関から貸付け又は支払を受けることができることとした額及び期間の始期並びに親事業者が下請代金債権相当額又は下請代金債務相当額を金融機関へ支払った日
(14) 電子記録債権で支払うこととした場合は,電子記録債権の額,下請事業者が下請代金の支払を受けることができることとした期間の始期及び電子記録債権の満期日
(15) 原材料等を有償支給した場合は,品名,数量,対価,引渡しの日,決済をした日及び決済方法
(16) 下請代金の一部を支払い又は原材料等の対価を控除した場合は,その後の下請代金の残額
(17) 遅延利息を支払った場合は,遅延利息の額及び遅延利息を支払った日

実務において・・・

中小企業庁の立入検査があった場合、監査員は取引に関わる書類を重視しており、特に検収票(納品書)⇨注文書⇨見積書の記載内容が合致しているかを確認します。

発注後、注文の内容が変わったり(数量・仕様など)納入後に発注品のやり直しがあったり、代金の変更があった場合には、その内容とその理由、協議した記録の保存も必要です。