【事件】クノールブレムゼ商用車システムジャパン株式会社【下請法違反】

【下請代金の減額】(第1項第3号)

先日(令和7年3月19日)ノールブレムゼ商用車システムジャパン株式会社で下請法違反の勧告がありました。
令和5年9月から令和6年4月までの間、下請代金の額から「One Time Bonus」という名目で納入した代金を、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じていました。
これは下請法の【下請代金の減額】(第1項第3号)にあたる、ということです。
この内容を出来るだけ分かりやすい言葉と大阪弁で解説しています。

報道発表資料
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/mar/250327_Chateraise.html

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