【事件】株式会社シャトレーゼ【下請法違反】
先日(令和7年3月27日)株式会社シャトレーゼで下請法違反の勧告がありました。
下請事業者に製造を委託した商品について、納入することができる状態にする期日である仕上日を経過しているにもかかわらず、いまだその一部を受領していなかった(第4条第1項第1号:受領拒否の禁止)
また、受領していない商品をに無償で保管等させていた(第4条第2項第3号:不当な経済上の利益の提供要請の禁止)
ということです。
この違反について、消費者のコメントの紹介と違反内容について解説しています。

報道発表資料
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/mar/250327_Chateraise.html
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