書面の交付義務(下請法)

発注の際には「直ちに」3条書面を交付すること

口頭発注は違反行為です!

発注に際しては、都度、具体的記載事項のすべてを記載している書面「注文書」を直ちに発行しなければなりません。

必要な具体的記載事項とは。。

1.発注日

2.発注内容(品名等)

3.納期

4.納入場所

5.発注金額

6.受入検査完了日

7.代金支払い日

*原材料等を有償支給する場合は以下追加

・支給品の品名・支給品の数量・対価・引き渡し期日・決済期日・決済方法

*知的財産権を譲渡させる場合は、その旨明記する必要がある。

「原則として」発注するときには、上記の項目が全て決まっている必要があります。

しかし、現実的にはすぐ発注したいが、決められない事項がある場合もあります。

そのような場合には「決められない理由」と「いつ決められるのか(予定期日)」を注文書の空白等に記載しておき、決定後に注文書の「補充書面」を発行します。

補充書面は発注番号等、当初の注文書との関連付けと決まった内容を記載します。

尚、補充書面は遅くとも納入日までに発行する必要があります。

実務においては急ぎの場合が多々あり、電話で「後で注文書出すから直ぐにやって!」ということがあるかと思いますが、注文書の発行が翌日以降になると「直ちに」3条書面の交付にはならない、と判断される可能性があります。

とりあえず電話で急ぎの旨を連絡する場合でも、当日中に注文書発行は必要です。