株式会社フタバ九州に対する勧告について

【金型無償保管】

先日(令和7年3月7日)フタバ九州で下請法違反の勧告がありました。
フタバ九州が所有している金型で生産される部品を長期間発注せずに、金型を無償で保管させていたということで、下請事業者に不当な経済上の利益の提供禁止(第4条第2項第3号)にあたる、ということです。
この内容を出来るだけ分かりやすい言葉と大阪弁で解説しています。