「下請代金支払遅延等防止法」をわかりやすく口語にしたらこうなりました

「企業取引研究会報告書」に対する意見 を見ると「下請法」が法律用語や難しい単語で分かりにくい、というご意見がありました。

AI(Grok) に「下請法」を口語に変換して貰ったので、ご参考まで

「下請代金支払遅延等防止法」を分かりやすい言葉で言い換えてみますね

法律の条文を自然で親しみやすい日本語に変えて、ポイントをシンプルに説明します!

目的(第1条)

この法律は、大手企業(親事業者)が下請けの会社にお金を払うのを遅らせたりしないようにして、取引を公平にし、下請けの会社がちゃんと利益を得られるように守るためのものだよ。それで、国の経済が健全に育っていくのを助けるのが狙いさ。

定義(第2条)

  1. 製造委託って何?
    製造委託っていうのは、会社があるものを売ったり作ったりするために、別の会社にその商品や部品、材料、金型なんかを作ってもらうこと。たとえば、自分が使うものや修理に必要な部品を作るのを頼む場合も含まれるよ。
  2. 修理委託って何?
    修理委託は、会社が物の修理を請け負って、その一部か全部を別の会社に任せること。自分が使う物の修理を頼む場合もこれに当たるよ。
  3. 情報成果物作成委託って何?
    情報成果物作成委託は、たとえばソフトや映像、文章みたいなものを作る仕事を別の会社に頼むこと。自分が使うものを作る場合も含まれるよ。
  4. 役務提供委託って何?
    役務提供委託は、サービスを提供する仕事を別の会社に頼むこと。ただし、建設工事の場合はちょっと例外があって、建設業同士で請け負わせるのは除外されるよ。
  5. 製造委託等って何?
    製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託の全部をまとめて「製造委託等」って呼ぶよ。
  6. 情報成果物って何?
    情報成果物っていうのは、こういうものだよ:
    プログラム(パソコンに命令するコード)
    映画や放送番組みたいな映像や音のもの
    文字や図形、記号でできたもの
    ほかにも似たようなもので、国が決めたもの
  7. 親事業者って誰?
    親事業者は、大手企業で、下請けに仕事を頼む側のことを言うよ。具体的には:
    資本金が3億円超の会社で、個人や3億円以下の会社に仕事を頼む場合
    資本金が1000万円超〜3億円以下の会社で、個人や1000万円以下の会社に仕事を頼む場合
    情報成果物やサービスを頼む場合は、資本金の大きさに応じて条件が変わるよ
  8. 下請事業者って誰?
    下請事業者は、親事業者から仕事をもらう側の小さい会社や個人だよ。親事業者の規模によって、どのくらいの規模の下請けが該当するかが決まる。
  9. 再委託の特別ルール
    もし親事業者から仕事をもらった会社が、さらに別の会社に仕事を丸投げする場合、条件によってはそれも親事業者と下請事業者の関係として扱うよ。
  10. 下請代金って何?
    下請代金は、親事業者が下請けに仕事を頼んで、その仕事(モノやサービス)に対して払うお金のことだよ。

親事業者は、下請けが仕事をしてくれたら、60日以内で、できるだけ早くお金を払う日を決めなきゃいけない。仕事を受け取った日(サービスなら提供された日)から数えてね。もし期日を決めなかったり、60日を超える期日を決めたら、自動的に60日以内のルールが適用されるよ。

親事業者は、下請けに仕事を頼んだら、すぐ書面を渡して、仕事の内容やお金の額、支払日とかをちゃんと伝えないといけない。もしすぐ決められない部分があるなら、後で決まった時点で書面を渡せばOK。電子メールとかでも、ルールに従えばOKだよ。

親事業者が守ること(第4条)

  1. やってはいけないこと
    親事業者は、下請けに対してこんなことはしちゃダメだよ:
    ・下請けのミスじゃないのに、仕事を受け取らない
    ・支払日を過ぎてもお金を払わない
    ・下請けのミスじゃないのに、お金を減らす
    ・受け取ったものを下請けに押し戻す
    ・相場よりめっちゃ安い金額を押し付ける
    ・必要ないのに、自分の指定したものを無理やり買わせる
    ・下請けが困って国に相談したことを理由に、取引を減らしたり嫌がらせする
  2. 下請けの利益を傷つける行為
    こんなこともダメだよ:
    ・材料を自分で買わせて、お金を早く引いたり払わせたりする
    ・支払いに使いづらい手形を渡す
    ・お金やサービスを無理やり出させる
    ・下請けのミスじゃないのに、やり直しをさせる

もし支払日までにお金を払わなかったら、親事業者は遅れた分だけ利息を払わないといけない。仕事を受け取った日から60日過ぎた後から計算して、決まった利率で払うよ。

親事業者は、下請けとの取引について、仕事の内容やお金の支払い状況を記録した書類かデータを作って、ちゃんと保存しておかなきゃいけないよ。

中小企業庁長官の請求(第6条)

中小企業庁のボスは、親事業者がルールを破ってるか調べられる。もし問題を見つけたら、公正取引委員会に「ちゃんと対応してね」とお願いできるよ。

勧告(第7条)

公正取引委員会は、親事業者が悪いことしてたら、「すぐ仕事を受け取って、お金払って、直してね」と命令できる。場合によっては、下請けの利益を守るための対策も求めるよ。

独占禁止法との関係(第8条)

親事業者がこの法律の命令に従えば、独占禁止法の罰則は免除されるよ。

報告と検査(第9条)

公正取引委員会や中小企業庁は、取引が公平か調べるために、親事業者や下請けに報告させたり、事務所に立ち入って書類をチェックできるよ。ただし、犯罪捜査じゃないからね。

罰則(第10条〜第12条)

書面を渡さない、記録を作らない、ウソをつく → 50万円以下の罰金
報告しない、検査を邪魔する → 50万円以下の罰金
会社ぐるみなら、会社自体も罰せられるよ

(注)「親事業者の4つの義務」は本法の「第2条の2」「第3条」「第4条の2」と「第5条」です。

    「親事業者の11の禁止事項」は本法の「第4条」です。