支払期日を定める義務(下請法 第2条の2)
下請代金の支払期日を給付の受領後60日以内に定めること
親事業者は,下請事業者との合意の下に,下請代金の支払期日を物品等を受領した日から起算して60日以内でできる限り短い期間内で定める義務があります
(下請法の親事業者の4つの義務のうちのひとつ)
もしも・・・
支払期日を定めなかった場合・・・親事業者が下請事業者から物品等を実際に受領した日が支払期日と定められたものとみなされます。
支払期日を,物品等を受領してから60日を超えて定めた場合・・・親事業者が下請事業者から物品等を受領した日から起算して60日を経過した日の前日(60日目)が支払期日と定められたものとみなされます。
実務において
親事業者が物品等を受領した日は区々であり、実務としては毎月検収締め日を決めて運用している企業がほとんどかと思います。
下請取引 においては検収締め日から起算するのではなく、物品を受領した日から60日以内の支払わなければならないので、親事業者(発注者)は検収締め日と支払保留日数をよく考えて設定する必要があります。
大事なことなので繰り返しになりますが、、、親事業者が物品を受領した日が起算日です。受入検査に合格した日ではありません。
代金を支払期日までに支払わなかった場合は、受領した日から60日を経過した日から実際に支払をする日までの期間について、年率14.6%の遅延利息を支払わなければなりません。
納品時に納品書(受領書)には受領日を明確にするよう、必ず日付入りの受領印や受領日を記載するようにします。
尚、指定納期前に納入した場合、発注者は受け取ることは問題ありませんが、受け取った日から60日以内の支払いは必要です。