振込手数料の減額
支払時の振込手数料は発注者負担?受注者負担?
納品、検収が終わって支払がされた、と思ったら金額が合わない!振込手数料分を差し引かれてる!というようなことはありませんか?
下請法では第4条1項3号において「下請事業者の責に帰すべき理由がないのに,下請代金の額を減ずること」を禁止しています。 そして,下請代金の額を「減ずること」の1つの類型として「下請代金を下請事業者の金融機関口座へ振り込む際の手数料を下請事業者に負担させることを書面で合意している場合に,下請代金の額から金融機関に支払う実費を超えた額を差し引くこと。 」があります。
ですので、一方的に支払金額から振込手数料を差し引くことは下請法違反に該当する恐れがあります。
ですが、、、
必ずしも発注者が負担しなければいけない、ということではありません。
発注の事前に、、、協議を行い、書面で受注者負担という内容が明記されている場合には受注者負担になります。
発注者、受注者ともに振込手数料はどちらが負担すべきかよく確認する必要がありますね。