下請法勧告(金型等を無償で保管下請法勧告)
昨日(令和6年2月28日)公正取引委員会より、下請法違反の勧告がありました。
*以下、出展:公正取引委員会
違反事実の概要
⑴ S社は、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売する又は製造を請け負う自動車空調システム及び自動車空調用コンプレッサーの部品若しくは附属品の製造を委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。
⑵ S社は、下請事業者に対して自社が所有する金型及び治具(以下「金型等」という。)を貸与していたところ、遅くとも令和4年1月1日以降、当該金型等を用いて製造する部品又は附属品の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、合計4,220型の金型等を無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた(下請事業者61名)。
⑶ S社は、令和4年6月から令和5年8月までの間に、前記4,220型のうち、合計2,458型の金型等を廃棄している(下請事業者43名)。
⑷ S社は、令和4年7月から令和5年8月までの間に、前記4,220型のうち、合計193型の金型等について、下請事業者に対し、見積書を徴収した上で、無償で金型等を保管させることによる費用に相当する額の一部を支払っている(下請事業者5名)。
勧告の概要
⑴ S社は、下請事業者に対し、無償で金型等を保管させたことによる費用に相当する額を公正取引委員会の確認を得た上で速やかに支払うこと。
⑵ S社は、次の事項を取締役会の決議により確認すること。
ア 下請事業者に無償で金型等を保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた行為は、下請法第4条第2項第3号に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反するものであること
イ 今後、自己のために経済上の利益を提供させることにより、下請事業者の利益を不当に害さないこと
⑶ S社は、今後、自己のために経済上の利益を提供させることにより、下請事業者の利益を不当に害することがないよう、自社の発注担当者に対して金型等の適切な管理に特に留意した下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講ずること。
⑷ S社は、前記⑴から⑶までに基づいて採った措置を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
⑸ S社は、前記⑴から⑷までに基づいて採った措置を取引先下請事業者に通知すること。
⑹ S社は、前記⑴から⑸までに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。
勧告を受けると
勧告を受けると上記のような改善指導を受けることになりますが、親事業者にとって一番インパクトがあるのは、社名の公表です。
*上記では「S社」としていますが、公正取引委員会の公式サイトや報道では、実名が記載されています。
社名を公表されると、社会的信用を失墜することになり、客や仕入先が離れて行ったり、人材が集まらなかったりします。
会社ぐるみで違反することもありますが、発注担当者、責任者が下請事業者にごり押しする場合がほとんどです。
会社に莫大な損害を与えることにもなりかねませんので、法令を正しく理解して、遵守すべきです。